会社員の方は6月に、住民税の特別徴収税額通知書を会社でもらわれてると思います。
私達個人事業主は市民税・府民税課税明細書と納付書が送付されてきます。これらに書かれてる数字をちゃんと確認してますか?もしかすると間違えてるかもしれません。
自動で計算されてるんだろうと安心してはいけません。
経理のじかんの会員さまでもあるKさんからご相談が。
Kさんの旦那様は会社員。勤め先から特別徴収税額通知書をもらってきたのですが、扶養のはずのKさんが抜けていました。
原因は旦那様の会社の年末調整の申告が紙ベースからデータ申告にかわったことによって配偶者のチェックが抜けてしまっていたから。
でも、年末調整の時は住宅ローン控除等もあり還付になっていたので気づかず。
6月の通知書を何気なく見ていたKさんが「あれ?」っと気付かれました。
扶養から抜けてたらどうなるの?
ズバリ‼旦那様のお給料の手取りが少なくなります。
納付書で自分で納税することを普通徴収といいます。
会社員は会社が従業員の税金を取り纏めて納税してくれます。これを特別徴収といいます。
給料明細に特別徴収って書いてありますよね。これは市道府県民税(住民税)のことです。
前年度の所得をもとにして計算した住民税が6月から翌年5月まで分割で引かれていきます。
扶養が抜けているという事はその分控除が無いので税金は増えてしまいます。
住民税は10%なので、配偶者控除33万円とすると年間3万円住民税が増えます。
間違いをみつけたらどうすればいいの?
市役所に更正の請求をしましょう。
今回のKさんの場合は所得税は変わらないので、市役所だけでOKでした。
市役所の市民税課に行って自分が夫の扶養内なのに外れてる旨を伝えてどうすればいいかを担当者に聞きましょう。
その際マイナンバーカードを持っていくと安心です。
Kさんの場合はその場で直していただけたそうです。
申告書を書かないといけない場合もあるかと思いますが、担当者によく聞いて記入すれば大丈夫です。
来月分の給料から新しい特別徴収額になるので、念の為会社の経理担当者に市役所に更正の請求をした旨伝えておくといいですね。
そして必ず給与明細の特別徴収額はチェックしましょう。
脱税はアカン‼でも節税はせよ‼
私が税理士事務所に勤務していた時に所長が言っていた言葉です。
余分な税金を払わなくて良い様に知識は必要です。
税金の間違いは5年間遡れます。
おかしいなって思ったらそのままにしないでね。
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Kさんがあれ?おかしいなって気付かれたのも、きっと日頃から経理の事を気にして下さっていたからかと思います。
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